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【日本国憲法第14条:法の下の平等】、【第13条:個人の尊重・幸福追求権】、【男女共同参画社会基本法第3条:男女の人権の尊重】、を立脚点として、人権に関わる私の思いを発信したいと思います。愛や審美の休息を交えながら・・・・・。
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2020年03月17日
大腸内視鏡クリニック【B】への取組み ・・・ (No.4)
■-12 私は、昨年の8月29日に、クリニックBの見学に行った。今回は、その時の記録(資料X)
と、前回掲載した「B院長への送信メール」(資料T)の補足説明(資料Y)を掲載する。
【記事ーBE】
人権侵犯被害申告書類・・・『その3』・・・ 14枚中の8〜10
【資料X】・・・ 8月29日(木)。Bクリニック見学時の記録。
私は、8/29(木)にBクリニックに電話を入れ、了解を取って見学に行った。対応したのは事
務職員と看護師各1名。前者の名前は(d)、後者は(e)。ちなみに、窓口として私との対応を行
ってきたのは(d)である。私は(d)さんに恨みはない。承服できないのは、恐らくは院長の権限
の椅子に座ったままで、男性への配慮を軽んじ続けるB院長の姿勢である。それは、患者の尊厳
に平等に配慮すべきはずの医療従事者のすることではないと考える。
初めに待合室の一般診察用トイレを見た。右折廊下の突き当りに、表示のない閉まったドアが
あり、その手前右側に男女共用表示のトイレが一つある。突き当りのドアには表示がないから、
患者はそれを開けることはできないだろう。無断で開ければ罪になる。仮に中を知っていて、開
けてよいと聞かされていても、中が後述の如きであるが故に、男性患者は、閉まっていれば開け
ることをためらうだろう。開けなければ男性患者は手も洗えない。案内した事務職員は、「この
ドアは普段は空いている。患者さんが閉めてくださったのだと思う」などと、理を正したくなる
ような発言をした。そのドアを開けると、右側に大きな鏡と洗面台があり、パウダーコーナーと
言って遜色のないスペースとなっていた。そして正面には、女性専用トイレの表示がある。私は、
3番目の要望の必要を感じ、事務職員に伝えた。
【要望3】 廊下突き当りのドアに、「洗面所」という表示板をつけてほしい。
(パウダールームなどと書かれたのでは、男性はとても中には入れない。手も洗えない。)
私は職員立ち合いのもとに、トイレの中を見せてもらった。女性専用トイレは、男女共用トイ
レより広く、外からの採光もあり、明るく、花の飾り物もあった。
患者は同じ経費を払うのに、なぜこのように男女で処遇が違うのか。なぜ女性だけに、このよ
うな、施設の優遇を提供するのか。社会はこういうことを「差別」と言うのではないのか?
男女共用トイレについて、プライバシーへの配慮、羞恥への配慮という意味から、踏み込んで、
はっきり書く。もしも個室の中で大便をした人が男性であったとして、彼は、自分の後でその個
室に入った人が同性(男性)であっても嫌な思いをするだろう。では、それが異性(女性)であ
ったら、彼はどういう思いをするかと、要するにそういう問題なのである。大便に限ったことで
はない。小用であってもドアの外に女性が立っていれば異質の緊張感が走るし、私は、例えば喫
茶店で、共用トイレから女性が出てくれば、自分に便意があっても、しばらくはそのトイレには
入らない。共用トイレとはそういう性質のものである。そういう特質への配慮があれば、院長は、
男女共用トイレを男性専用にしたはずだろう。それとも院長は、男性に対しては、「おまえは男
なのだから、我慢をするべきだ。」とでも言うのか、或いはまた、「男性は不満を感じても口には
出さないだろう。いや出せないだろう。」とでも考えているのか?
ところで、このような「女性専用+男女共用」のトイレは、医療機関での出現以前に、コンビ
ニエンスストア等の消費の世界で拡大した事実があり、この件については、後記する【関連資料】
の中で、その営業戦略としての本質や、排泄時間の性差の悪用あるいは誤用等について、詳しく
触れた。必ず読んでほしいと思う。
トイレの問題に限らず、今の日本の市民生活は、日常であろうが、災害対応の如き非日常であ
ろうが、同様の女性優遇に溢れている。私は、この8年余りの人権絡みの活動の中で、それをつ
ぶさに見てきた。そういう現実は、特に私のような感受性の男性にとっては、精神的に非常にき
つい。「男はそのようなことを言うべきではない。言うのは男として恥ずかしいことだ。」という
ような、男性に耐えることを要求する規範意識が、社会の中に、今も、同調圧力として根強く存
在し、男性に圧力をかける。しかしそれは、いわば「男らしさハラスメント」とでも呼ぶべき、
ジェンダーハラスメントではないのか。男性の中に羞恥心の強い人はいないのか? 男性集団の
中に羞恥心の多様性はないのか? 率直に言えば、男性の中には鈍感な人もいる。しかし逆に、
既述の如く、鋭敏な感受性を持つ男性もいるのである(注:資料T中の参照部分を明示した。)
もしも仮に、そのような男性の割合が女性に比して少ないと仮定したとしても、それを根拠に男
性に我慢を強いるとすれば、それは、次に述べるような、男性に対する「統計的差別」ではない
のか。
「統計的差別」を、女性差別を例として記す。かつて女性は「結婚や出産等を機に退職する
人が“多い”」という理由によって、「男性を優先的に採用する」という採用試験での差別を受け
けてきた。それを「統計的差別」と呼ぶのだそうだ。だとすれば、今まで述べてきた「排泄」に
関わる羞恥の問題についても、仮に、羞恥心の強い人は男性より女性に多いというデータがあっ
たとしても、それを根拠に男性を冷遇すれば、それは多様性無視の「統計的差別」ではないのか。
さらに踏み込んで、統計的データと現実との乖離について記す。渡辺恒夫が著した「脱男性の
時代」からの引用文を下に記すが、男性の中には、「男らしく」あろうとするために、自らに圧
力をかけ、自分の思いや感受性を否定し、問いに対して心と逆の回答をする人がいる。男らしさ
の規範が、心と回答を乖離させるのである。羞恥についても、恐らくは下記引用文と同様の心の
動きをする男性が、男性集団の中にはいるだろう。
[引用文]:私のインタヴューしたある銀行マンは、子どもの頃から、女の子はいい、男は損だ、
という漠たる感情を抱いていた。そして、そんな風に感じるのは自分に男らしさが足りな
いからだと思い、学生時代を通じてスポーツに打ち込み、男らしくなろうとけんめいにな
ったのだった。そんなときたまたま学園祭で前述のような種類のアンケート(「今度生ま
れるとしたら男女どちらに生まれたいか」)を受け、ためらうことなく「また男に生まれ
たい」と答えたというのである。この種の世論調査が男性の本音を、まして男性の深層を
けっして映し出さないことは、このエピソードからしても明らかだろう。一般に男性は、
「男は損」などと考えること自体、男らしくないことだと思っているのだから。
話題を、Bクリニック見学時に戻す。私達は、続いて検査室側に移動した。電話で聞いてい
たように、検査用トイレ2室には性別表示がなく、共用である。案内の二人は廊下の角に私との
会話の場所をとった。私は彼女たちとの会話の中で、「女性専用検査日があるのに男性専用検査
日がない」ことについて、改めて疑義を呈したが、(d)氏が、興味深い発言ををした。彼女は(も
ちろんB院長の指導であろうが)「女性専用検査日であっても、男性患者から希望があれば拒否
はしない」などと言ったのである。それが、医師法の応召義務を念頭に置いた発言なのか否かは
確認していないが、B院長は、巧みに、自分を正当化する方向に議論の矛先を逸らし、批判を切
り捨てようとする。そもそも私は、院長にそのような質問などしていないのである。私は以前か
ら、「男性専用検査日がない」ことに疑義を呈してきたのであるが、B院長は、この私の疑義を
無視し、私の【要望】に全く回答をしてこなかった。上述の通り(d)氏は、「男性患者から希望
があれば拒否はしない」などと言ったが、そもそも「女性専用検査日」と銘打ってあれば、男性
患者は希望などしないのである。そういう男性心理をB院長は十分知ったうえで「男性の希望は
拒否しない」などと、あたかも男性に配慮しているかの如き、計算された自己正当化の言葉を発
して矛先を逸らし、肝心の「男性専用検査日の設定」については全く触れないのである。国立癌
センター出身の医師という、高い知的レベルの頭脳を持ち、恐らくはすべてを計算し尽くして院
長の権限の椅子に座り、「初めに女性優遇の結論ありき」の医院経営を貫徹しようとするB院長。
その、男性に対する差別性に、強い疑義、不信感を覚えるのである。
話を元に戻す、私は二人に、その他いくつかの思いを伝え、計3点となった私の【要望】を、
二人から改めて院長に伝え、その要望に対する具体的な回答を、院長から私に送信してほしい旨
を伝えた。また、今回の件に関わる私の主訴は、7月17日に院長に送信したメール(資料T)に
記されているゆえ、それを二人にも読んでほしいと伝えた。
この件について私は、後日、9月12日にクリニックに電話を入れ、(d)氏から、「院長に伝えた
こと」、及び、「(d)氏は私の送信メール(資料T)を読んだこと」を確認した。
しかしそれでも、院長からの返信メールはなく、「14枚中の1」に記したように、私は、9月17
日に、W市保健所の(c)さんからB院長に、電話で、私が返信メールを求めている旨を伝えてい
ただいた。しかし、今日に至るまで、返信は全くない。
【資料Y】・・・ 【資料T】の補足説明。
★ 院長への送信メール(資料T)に記された「県外の内視鏡専門施設」は、K市の「Aクリニ
ック」。院長の名前は(f)。・・・・・(以下、Aクリニックの説明:略)
★ 【資料T】に記したAクリニックのトイレの問題については、今まで、次の4通りの道筋で
取り組んできたが、院長は、私の要望を拒否し続けている。
@ Aクリニックへの直接の要望 ・・・・・ 窓口は一本化されており、事務長が、院長の代弁者
として対応している。トイレの女性限定配慮の理由を聞いたところ、最初は次のよう
な回答であった。・・・・・「女性専用トイレは、女性からのの要望が多かったから設置
した。男性専用トイレは、あなたの要望だけでは設置しない。今後、他の男性患者か
ら要望が出てくれば、その段階で検討の対象とする。」・・・・・ しかしこの回答は、下
記Bで、後述のように変化した。
A K市男女共同参画センター:「性別による差別等の相談」への申告 ・・・・・ 私の居住地がK
市ではないという理由によって、相談の対象から外されてしまった。
B K市保健所 医療安全課 相談窓口への申告 ・・・・・ 医療安全課は、私の要望をAクリニッ
クに伝えてくれたが、後日、私が事務長に確認の電話を入れたところ、「確かに要望
は聞いたが、受け入れることはできない」と言われた。私が改めて理由を聞くと、「今
の日本の社会は女性優遇の方向で動いている。だからうちのクリニックも女性優遇に
した」などという返答が返ってきた。ひどい話しである。
C K市地方法務局人権擁護課への人権侵犯被害申告 ・・・・・ 4月4日に被害申告をしたが、
8月中旬に「人権侵犯事実不明確」の結論が出てしまった。この件について、Aクリ
ニックの認識を確認するために電話を入れ、改めて事務長に、男性専用トイレ設置に
ついて意向を聞くと、「ダメだ」と強く拒否されてしまった。
★ 資料Tに記されている「県内の或る病院の先生」は、W市の(g)病院の院長、(h)先生。
該当記事は、●年●月●日の●●新聞「●・・・・・」に掲載されている。
■-12 今回は以上。次回は、【関連資料】を掲載する。この資料には、今回の人権侵犯被害申告と
関わりを持つと考えられる社会事象とその背景、不当性等について、私の認識が記されている。
posted by 翠流 at 03:31|
Comment(2)
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トイレの男性差別
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2020年03月13日
大腸内視鏡クリニック【B】への取組み ・・・ (No.3)
【記事ーBC】
■-9 今回は、私が、X市地方法務局人権擁護課に提出した、「Bクリニックに対する人権侵犯
被害申告書類(2019年11月24日提出)」の、14枚中の3〜7を掲載する。内容の要点は、前回
の記事に記した通りであるが、読みやすくするために必要な10行分を、下に再記する。
【資料T】 ・・・ 7月17日(水)に、私がBクリニックに送信したメール。 このメールには、私
がBクリニックへの受診を考え、問合せをするに至った、身体的・精神的背景、及び、B
クリニックに対する【要望1】【要望2】が記されている。
【資料U】 ・・・ Bクリニック院長から私への返信メール。7月18日(木)に受信。
院長は、この返信メールの冒頭で、「当院では男性・女性関係なく個人個人に尊厳がある
と考えて対応しているつもりです。どちらかに優位にということはありません。」と発言
しているが、彼の医院経営は、この表現と乖離しており、私が、Bクリニックの患者対応
に見られる女性への優位性(優遇配慮)を指摘しつつ送信メールに記した【要望1】【要
望2】は完全に無視され、要望に対する回答は全く記されていない。B院長のこのスタン
スは、今日まで全く変わっておらず。回答は皆無である。
【資料V・W】は、お読みいただければわかる。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■-10 人権侵犯被害申告書類、14枚中の3〜7は、以下の通り。
【記事ーBD】
人権侵犯被害申告書類・・・『その2』・・・ 14枚中の3〜7
【資料T】・・・ 私が、Bクリニックに送信したメール。(7月17日送信)
Bクリニック 様
小生、5月20日に、貴クリニックに問合せの電話をさせていただきましたが、改めて、直接、
B先生に質問と要望をお伝えし、ご回答をいただきたく思い、メールを送信させていただくこと
に致しました。この問合せの背景には、私の貴クリニックへの転院希望と、先日の電話の折に、
貴クリニックについて新しく知った事実に、精神的なショックを受けていることがあります。こ
のメールは、やや長文となり、お手数をおかけいたしますが、よろしくお願い申し上げます。
既に電話でお伝えしたことではありますが、私は、大腸内視鏡挿入困難と診断されている患者
であり、県外の、ある内視鏡専門施設にお世話になって11年になります。この施設の名称は、以
下に記します案件に未だ結論が出ていないため、現段階では申し上げられませんが、疾病に関し
ましては、今年3月の私の検査結果は「S状結腸に2mm程度のポリープが一つ」で、「消える
可能性もあるから放置して2年後に検査」と指示されております。私は、内視鏡技術に関しまし
ては、この施設を全面的に信頼しており、指示通り2年後の検査を希望しておりますが、実は今
回の検査時に、検査フロアーの施設に、以下に記しますような、男性の人権を軽んじる変化を生
じており、今後、もしもこの件について、私の要望が受け入れられないことが確定すれば、私は
この施設に診断書(紹介状)の作成を求め、他の医療機関へ転院したいと考えております。
これが、貴クリニックへの問合せの契機であり、貴クリニックを選んだのは、ホームページを
拝見してB先生が国立癌センターのご出身と知ったからですが、上記施設からの転院希望の理由
を詳述すれば、その施設が、人間の尊厳に関わる排泄の場としてのトイレに、女性限定の優遇配
慮を導入したからです。医療機関は、国公立であれ私立であれ、今の日本の、営利最優先の経営
戦略を広く許容されてしまっている一般企業とは、本質的に異なる側面を持つと考えます。それ
は、人間の尊厳への配慮。「排泄」の問題であるならば、羞恥や屈辱を回避するための配慮の義
務であり、そこに属性等による格差を持ち込んではならないはずです。勿論、排泄や更衣の場に
は性被害の防止が必要です。しかしそれ以前の問題として、羞恥や屈辱をできるだけ回避し、人
間の尊厳を守るための配慮が、誰に対しても等しく為されなければならないはずです。排泄に関
わる個人の感受性は、属性で決まるものではありません。男性にも感受性の強い人がいるのです。
この件に関わって、今の日本の社会の中で、男女それぞれが背負わされている性別役割・性別
観を鑑みれば、「多様性」という言葉が漸く社会に拡散するようになった現在であっても、男性
に対しては、今もなお、過去から連なる「男らしさの規範」の呪縛が根強く存在し、排泄や更衣
等について、男性への配慮が軽んじられる場面が、日本中至る所に存在します。そして、例えば
私のように、その是正を求めて声を挙げる男性は、「男のくせに・・・・・」とか、「男は恥ずかしく
ても我慢をするべきだ・・・・・」というような論理によって、人格否定や揶揄や攻撃や無視の対象
となる。しかしそれは「男性であるが故に与えられる不当な性的偏見に基づく人権侵犯」ではな
いでしょうか。なぜ男性は、男性であるという理由によって、羞恥や屈辱を我慢しなければなら
ないのでしょうか?
確かに男性の中にも羞恥心の弱い人はいます。しかし、繰り返しますが、男性の中には羞恥心
の強い人もいるのです。もしも具体的な事実を挙げる必要があるのならば、例えば、現在私が肛
門疾患で通院している県内の或る病院の先生は、以前、●●新聞の記者との対談記事の中で、次
のように仰っていました。記者が発した「女性は恥ずかしくて・・・」という、男性無視の問いか
けに対する回答です。
「私の病院を訪れる患者の性比は、男性と女性が、約11:9です。そして、
若い患者の場合は、男性の方が恥ずかしがっているように見えます。」
この「11:9」という比をどう見るかについて、見解は確定しないでしょう。しかし、羞恥や
屈辱の故に、医者に行かない人は、男性の中にもたくさんいると思います。実際、私自身が、苦
痛に耐えられなくなるまで、痔で受診することはなかったのです。
排泄の問題も、大腸内視鏡検査も同じです。どちらも屈辱と羞恥を伴う事象です。踏み込んで
はっきり書きますが、私は、自分が排便をすることを、たとえ同性であっても知られたくはない
し、大腸内視鏡検査を受けることも同様です。実際私は(独身ですが)この検査を受けているこ
とを、親族や私の日常を取巻く人たちに話したことは唯の一度もありません。誰も知らないので
す。知られたくないのです。知っているのは医療関係者と、人権絡みの支援を要請した公的機関
と、やはり人権絡みで知り合った遠方の知人だけです。
どういうことを申し上げたいかは、もう、お察しいただけたのではないかと思います。要する
に、女性に対してプライバシーへの配慮をするのならば、男性に対しても同等の配慮をしてほし
い、ということです。私はその医療機関で、繰り返し検査を受けていますから、内視鏡フロアー
のトイレの状況は良く存じ上げておりますが、2008年〜2016年の検査では、9室ある検査用トイ
レは全て男女共用で、トイレには常に余裕がありました。私は常に、複数空いている個室から、
自分が排泄に使う個室を選ぶことができたのです。ところが今年3月の検査の時には、9室のう
ち2室が女性専用、残りの7室は全て男女共用となっており、男性専用トイレは設置されていな
かったのです。前述の如く余裕のあるトイレですから、7室のうち2室を男性専用にすることに
は何の問題もなく、経費(プレートの付け替え)は微々たるものでしょう。しかも、この施設の
患者は、院長に確認済みですが、女性より男性が多いのです。このような状況の中で、なぜ女性
だけに専用トイレを与え、男性には専用トイレを与えないのか。その理不尽を、私は放置するわ
けにはいかないのです。
この件について私は、女性と同数の男性専用トイレの設置を求めて、直接交渉の他、二つの経
路で声を挙げてきました。しかし、先方は全く受け入れません。奇妙な話です。直接交渉では、
先方はこう言いました。「女性からの要望が多かったからだ。男性からの要望は、あなただけで
はダメだ。今後、うちの男性患者の中から要望が出てくれば、その段階で検討の対象とする」。
ところが、この発言は、ある公的機関を通じた要望の結果、次のように変わります。「あなたの
要望は、確かにその機関から聞いた。しかし受け入れることはできない。今の社会は女性優遇の
方向で動いている。だから私たちの施設も女性優遇にしたのだ」と。羞恥や屈辱の回避に平等に
配慮すべきはずの医療機関としては、凄まじい発言だと私は思っています。もう一つの公的機関
への申告については、今、対応がなされている途中です。前述の「未だ結論が出ていない」案件
は、この対応を指しています。
ここまでお読みいただければ、私がこのメールの冒頭に記しましたB先生への「質問と要望」
や、「貴クリニックについて新しく知った事実」から受けた「精神的なショック」も、その内容
(後述)をお察しいただけることと思います。長文になりましたが、以上の精神的背景を踏まえ、
B先生に、次のような要望を、送信させていただきます。返信、宜しくお願い申し上げます。
【要望1】 「男性専用検査日」の設定について。
5月20日に貴クリニックへ問合せの電話をいたしました折には、「女性専用検査日は、まだ設
定されていない」と伺いました。しかし、更新されたホームページから、「女性専用検査日」は
既に設定されたと認識しております。しかし「男性専用検査日」はありません。この件につきま
しては、前述のような感受性を持つ男性の存在に配慮し、女性と同様に「男性専用検査日」を設
定していただきたく、強く要望します。
【要望2】 一般受診者用トイレについて。
5月20日に電話を致しました折に、「検査用トイレは性別で分けていないが、一般受診者用ト
イレは、女性専用と男女共用に設定してある」と伺い、たいへんショックを受けています。理由
は前述の通りです。
この件につきましては、通常診察日の一般受診者用トイレは、「男女共用」を廃し、「女性専用」
と「男性専用」に分けていただきたく、強く要望します。緊急時の対応につきましては、表示の
補足等、種々の方法で可能のはずですし、性別の専用検査日であれば、プレートの架け替え等で
対応できるはずです。重要なことは、男女別であるという内実だけでなく、表示プレートによっ
て、患者にどのようなメッセージが発せられるかです。メッセージが人の心の中に入り、人の心
を変えるのです。「女性専用」と「男性専用」があるということは、「男女両方のプライバシーに
配慮している」というメッセージです。そういう差別のないメッセージが、市民相互の、そして、
医療機関と患者の、信頼関係の構築には必要ではないでしょうか。
補足します。5月20日の電話対応から、貴クリニックの一般診療用トイレは2室しかないと判
断し、【要望2】を上記のような内容とさせていただきました。しかし、理想的には、 トイレは
3種類必要と考えています。具体的には「男性用」「女性用」「多目的トイレ」です。トランスジ
ェンダーの人への配慮は、「多目的トイレ」によって可能です。
以上、長文となりましたが、併せて、現在の日本の社会状況全体を考えれば、特に近年、市民
生活の中で拡大を続ける女性への優遇配慮によって、一種の、女性の特権階級化のような現象が
起こり、男女関係の歪みが増幅していると感じます。それに疑義を唱える男性は、インターネッ
ト上の匿名発言としては、既に顕在化するようになっていますが、実生活の中では、前述の如き
「男らしさの規範」の同調圧力によって、今もなお、「我慢すべき存在」 として地下室に封印さ
れ、潜在化しつつ、怨念のような感情を増幅させていると感じます。そのような、危機とも言え
る状況を廃し、市民生活の中に、真の意味での信頼関係を構築するためにも、上記の要望へのご
配慮、宜しくお願い申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【資料U】・・・ Bクリニック(院長)から私への返信メール。7月18日(木)に受信。
(翠流)さま
お問い合わせありがとうございます。
内容についても拝読いたしました。
通常はメールでのお返事は行っておりませんが、お気持ちを察し、お返事させていただきます。
当院では男性・女性関係なく個人個人に尊厳があると考えて対応しているつもりです。どちらか
に優位にということはありません。
トイレ等院内施設については、個人のクリニックであり、全ての希望に合わせることは金銭的に
も無理があります。その点ご理解いただければ幸いです。
通常時でも共用トイレを利用されるかたもいますので、もし当院で検査等をご希望いただけるの
であれば一度来院いただき中の具合を確認いただいてからで結構です。
過去にも院内の様子を確認されてから検査を希望された方もいます。
当院でできることには限界があることも知っておりますが、その中でできる限りの対応を行うよ
うにスタッフにも伝えております。
皆さんにとってより良い内視鏡検査であるようにと考えております。そのうえで検査精度を高め、
早期発見・早期治療を目指しています。
ぜひご検討いただきご希望の際にはお電話いただければ幸いです。
Bクリニック
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【資料V】・・・ 7月20日(土)に、私がBクリニックに送信したメール。
Bクリニック様
ご多忙の中、返信、ご苦労様です。
内容を拝読させていただきました。
しかし何故か、私の【要望1】【要望2】に対する回答が、
記されておりません。
そこで、改めて、お願い申し上げます。
私の【要望1】【要望2】に対する回答を、
送信いただきたく、お願い申し上げます。
なお、一件、おたずねいたしますが、
そちらの「院内の様子を確認」するための申込電話番号は、
●●・・・・・・・・・・●でよろしいのでしょうか?
【資料W】・・・ 7月31日(水)に、再び、回答を求めて送信したメール。
B院長 様
7月18日(木)に、そちらから返信メールをいただきましたが、私が、送信メールに
記しました【要望1】【要望2】に対する回答が、記されておりませんでした。そこで、
7月20日(土)に、改めて ●●・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・● 宛に、下記のようなメールを
送信いたしましたが、未だに返信をいただいておりません。そこで、改めて、この「お
問合わせフォーム」にて連絡させていただきます。下記の7月20日(土)送信メールの
内容につきまして、返信を、宜しくお願い申し上げます。
7月20日(土)送信メール (略:上記の通り)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■-11 次回は、私が、Bクリニックに見学に出向いた時の記録、及び、
【資料T】の補足説明を記す。
posted by 翠流 at 00:52|
Comment(0)
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トイレの男性差別
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2020年03月10日
大腸内視鏡クリニック【B】への取組み ・・・ (No.2)
【記事ーBA】:クリニックBに対する人権侵犯被害申告
■-4 誤解のないように、あらかじめ申し上げておくが、人権侵犯被害申告をする場合、基
本的には、以下に掲載するような書類を作る必要はない。口頭申告のつもりで法務局に行
けばよいのである。作成書類は、申告当日の簡易書類。聞き取りと記録は、人権擁護課の
職員がする。
■-5 クリニックBに関する人権侵犯被害申告書類が、これから何回かに分けて掲載するよ
うな長文(A4版14枚)になったのは、やや複雑な経過と、私の主訴を、できるだけ正確に
伝えたいという思いがあったことと、今回の問題と関りの深い社会事象を具体的に取上げ、
拡散している情報の誤謬を指摘しつつ、私の認識、スタンスを伝える必要があると感じた
からである。
■-6 ただ、今回の申告(2019年11月24日)については、クリニックAの場合とは異なり、
私がまだクリニックBの患者になっていないため、当初から、「調査不開始」つまりは「門
前払い」の扱いになる予感があった。そしてそれは、申告から2か月余りの後に、現実の
ものとなってしまう(2020年1月21日)。しかし私は、この被害申告書類を、以後、状況説
明に有用な文書として、公的機関や相談機関への申告に使うようになる。それについては、
また後日、書く機会があると思う。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■-7 Bクリニックに対する人権侵犯被害申告書類は、以下の通りである。
【記事ーBB】
人権侵犯被害申告書類・・・『その1』・・・ 14枚中の1〜2
2019年11月24日
X地方法務局 人権擁護課 様
( 翠 流 )
9月12日に、係長の(b)様に、電話でお話しをさせていただきましたように、私は、W市に開業
しているBクリニック院長の対応につきまして、人権侵犯被害申告をします。私がBクリニック
への受診を考えた背景には、県外(K市)の有名な大腸内視鏡専門施設(名称は後記)からの、
私の転院希望がありますが、その理由やB院長の対応等につきましては、漸次、文中に記させて
いただくとして、初めに、後記する【資料T】〜【資料Y】及び【関連資料】について説明をさ
せていただきます。
資料のうち、【資料T】〜【資料W】は、7月17日から7月31日までの間に、私とB院長との間
で交わされたメールのコピー、【資料X】は、私が、8月29日にBクリニックに見学に出向いた時
の記録を示します。また、【資料Y】には、【資料T】に記された「県外の大腸内視鏡専門施設」
と私との関係の説明、そして【関連資料】には、今回の被害申告と関わりを持つと考えられる社
会事象とその背景、不当性等について記しましたが、今回の人権侵犯被害申告に関わる、私の主
訴は、【資料T】に記されたBクリニックへの送信メールをお読みいただければ、概ね、お察し
いただけるのではないかと推測します。
なお、【資料T】〜【資料W】と同じ内容の文書を、私は既に、8月7日付で、W市保健所、
県健康福祉部医務課、及び、県男女共同参画担当部局に送付し、Bクリニックへの人権啓発的発
言を希望してまいりましたが、いずれも、業務・権限の範囲外と指摘されております。
W市保健所につきましては、私の要望をクリニックに伝えることは可能とのことで、【資料X】
の末尾にも記しましたように、私の、Bクリニックに対する具体的な要望(計3件:後記)と、
それに対する、院長のメールによる具体的な返信を私が求めている旨を、9月17日に、担当の(c)
様からB院長に、直接電話で伝えていただきましたが、今日に至っても、院長から私への返信は
ありません。B院長は、私の具体的な要望について「返信をしない」という形で、私の要望を拒
否しています。
以上が経過の概要となりますが、私の、今までの人権侵犯被害申告の経験も踏まえ、貴人権擁
護課への率直な要望を申し上げれば、今回の件は、医療機関に於ける「排泄」の問題と、「羞恥
や屈辱を伴う大腸内視鏡検査」に関わる事項です。この件を検討されるにあたって、その、事象
の特質を踏まえ、人間の尊厳への配慮を、宜しくお願い申し上げます。
なお、県男女共同参画条例には次のような条文が記されておりますので申し添えます。
第●条 何人も、社会のあらゆる分野において、性別による差別的取扱いをしてはならない。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
資料説明補足 ・・・【資料T〜W】・【関連資料】について、やや踏み込んで、説明を補足します。
【資料T】 ・・・ 7月17日(水)に、私がBクリニックに送信したメール。 このメールには、私
がBクリニックへの受診を考え、問合せをするに至った、身体的・精神的背景、及び、B
クリニックに対する【要望1】【要望2】が記されている。
【資料U】 ・・・ Bクリニック院長から私への返信メール。7月18日(木)に受信。
院長は、この返信メールの冒頭で、「当院では男性・女性関係なく個人個人に尊厳がある
と考えて対応しているつもりです。どちらかに優位にということはありません。」と発言
しているが、彼の医院経営は、この表現と乖離しており、私が、Bクリニックの患者対応
に見られる女性への優位性(優遇配慮)を指摘しつつ送信メールに記した【要望1】【要
望2】は完全に無視され、要望に対する回答は全く記されていない。B院長のこのスタン
スは、今日まで全く変わっておらず。回答は皆無である。
【資料V】 ・・・ 7月20日(土)に私がBクリニックに送信したメール。【資料U】の、院長から
の返信メールに記されていなかった【要望1】【要望2】に対する回答を、改めて求めた
メール。しかし、返信はなかった。
【資料W】 ・・・ 【資料V】のメールに対する返信がこないため、7月31日(水)に、再び、回答
を求めて送信したメール。しかし、これにも返信はなかった。
【資料X】 ・・・ 私は 8月29日(木)に、Bクリニックに電話を入れて了解をとり、見学に出向い
た。その時の状況と、当日新たに加えた【要望3】の内容を記す。この見学の最後に、私
は、対応した職員に対して、【要望1〜3】を改めて院長に伝え、回答を、院長から私に
メールで送信してほしい旨を伝えた。しかし院長からの返信はない。
【資料Y】・・・ 【資料T】の補足説明。内容は次の通り。
★ 「県外の大腸内視鏡専門施設」の、名称、所在地、特徴等。
★ 私がこの施設に要望してきた事項、取組みの経過、先方の対応、現状。
★ (14枚中の4)に記された「県内の或る病院の先生」についての具体的情報。
【関連資料】・・・ 今回の申告と関わりを持つと考えられる社会事象、その背景、不当性等を記す。
@ 軽視される、男性の羞恥心。
A 女性優遇トイレ:「女性専用+男女共用」の本質と、男性へのジェンダーハラスメント。
B トイレ所要時間の性差(男女比)と、誤報の拡散(野口健とNHKの誤り)。
C 女性(限定)専用車両と、女性専用化社会・女性優遇社会の拡大。
D 女性優遇・女性専用化の、医療の世界への浸潤、その不当性。
E 大腸癌による死亡と罹患:大腸癌は男性に多い。・・・ 女性優遇の不当性。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■-8 今回は以上。
次回は、私がBクリニック院長に送信したメール、及び、
それに対するB院長の返信メールを記す。
posted by 翠流 at 03:20|
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トイレの男性差別
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2020年03月07日
新型コロナウイルスに関連して、
免疫力の性差に触れた記事があったので、
ここに、紹介する。
記事のどこが印象に残ったのかは、
お読みいただければ、
すぐにわかる。
【記事名】新型コロナで武漢の研究チーム、女性の方が「潜伏期間長い」
3/7(土) 2:18配信 TBS News i
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200307-00000010-jnn-int
【記事全文】
新型コロナウイルスの感染が最も深刻な武漢市の大学病院の医師らが、女性の方が男性
より「ウイルスの潜伏期間が長い傾向がある」とする研究論文を発表しました。
武漢大学人民病院の研究チームが発表した論文によりますと、1月末までのおよそ1か
月間、新型コロナウイルスの感染が確認された患者を調べたところ、月の後半になるにつ
れ、女性の割合が上がっていったということです。また、先月20日までに感染が確認さ
れた2045人の患者について、女性は症状が軽度と中度のグループに多い上、無症状の
患者も多かったということです。
一般的にホルモンと免疫システムの関係で女性の方が病原体の影響を受けにくく、強い
免疫反応を生むということもあり、調査の結果、女性は男性より潜伏期間が長く症状も比
較的軽い傾向にあるとしています。
また、研究チームは無症状患者の女性が感染を拡大させる可能性があるとして、症状が
なくても患者などとの接触歴があればPCR検査を行い、推奨されている14日を超える
期間、隔離すべきだと提言しています。(06日19:05)
最終更新:3/7(土) 2:18 TBS系(JNN)
posted by 翠流 at 09:43|
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人権擁護への思い
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2020年03月03日
大腸内視鏡クリニック【B】への取組み ・・・ (No.1)
【記事ーB@】:転院先を探して
■-1 昨年の4月、K市医療安全相談窓口を通した要望をクリニックAに断られ(4月25日)、
男女共同参画への相談は市外在住を理由に対象から外された頃(5月6日)から、私は、A
への要望が叶わない場合の転院先を考えるようになり、私の居住県に開業している比較的
新しいクリニックBに、問合せの電話をした(5月20日)。Bの院長は国立がんセンター出
身であるため、私のような患者であっても、検査の危険性は小さいのではないかと考えた
のである。ところがこの日の電話で、私は、受付のⓐさんから、BにはAと同様の女性限
定配慮があることを聞かされ、たいへんショックを受けた。クリニックBはAに比すれば
小さく、検査用トイレは二つで、どちらも男女共用なのであるが、一般患者用のトイレが、
女性専用と男女共用だったのである。併せて、この日の段階ではまだHP上の語句だけで、
実施不確定とのことであった女性専用検査日が、間もなく、HPの修正と共に、暦に印を
入れた確定の女性専用検査日となったのである。
■-2 Bがそのような状況ならば、別の医療機関を探したらどうかと思われる方がいるか
もしれないが、もしもそれで済むのなら、私は、このブログなど立ち上げてはいない。ト
イレは排泄の場であり、排泄は羞恥と屈辱の行為、つまりは人間の尊厳に関わる行為なの
である。排泄に関わる男性差別が、社会に存在する理不尽を許せない。しかもBは、倫理
を貫くべきはずの医療機関なのである。なぜ男性に、不当な我慢を強いるのか。私は、ⓐ
さんの説明に強いショックを受け、長時間、自分の思いを喋ることとなった。私の話しは、
たぶん彼女のキャパを超え、彼女は、「小さいクリニックなので施設にも限界があって」な
どと、この件に関しては理屈にならない理屈を、誰かに指導されていたかのようにくり返
し、「院長へのメールで ・・・」と、つぶやくばかりであった。
■-3 私は、クリニックAへの取組みを続けながら、クリニックBの院長に対して、やや
長文のメールを書くこととなった。このメールを送信したのは7月17日。しかしB院長か
らの返信メールは、表面を、あたかも倫理的であるかの如く取り繕いつつ、しかし私の要
望は完全にスルーした1通のみで、以後、既に半年以上経過した今日に至るまで、彼は私
を、完全に無視し続けている。彼は私と、人間としての対話をしない。この間、私は、ク
リニックBに対しては、その見学を含め、Aに為したと同様の取組みを、県の医療安全相
談センター・県の男女局・B所在のW市保健所への申告、そして、県庁所在地のX市地方
法務局人権擁護課への人権侵犯被害申告と続けたが、その詳細は、長文となった「人権侵
犯被害申告書類」に記されている。
次回からは、その「人権侵犯被害申告書類」を、何回かに分けて掲載する。
posted by 翠流 at 05:21|
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トイレの男性差別
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2020年02月23日
大腸内視鏡クリニック【A】への取組み ・・・ (No.4)
※※【文字修正連絡】・・・・・ 前回までの記事に、人名・市名等を表すアルファ
ベット(C以降)に誤記があったので修正した。なお、I(アイ)や
O(オー)のような、判読しにくいアルファベットは使用していない。
【記事ーE】:経過と取組みの詳細ーW ・・・・・ 2019年 4月1日 以降
◆-22 クリニックA所在市(K市)の男女共同参画部局へ
・K市の男女共同参画部局は、【記事−A】◆-7に記したように、「男女共同参画センタ
ー」で「性別による差別等の相談」を受付けている。私は、既述のように、市外在住を理
由に対象から外されているため、相談対応の内実は分からない。また、今までの経験から
率直に言えば、対応に男性の人権を軽視するスタンスがあるのではないかと、疑義を捨て
きれない。しかし、体制としては、このような相談システムは、自治体外の在住者を相談
対象にすることを含め、全国で早急に拡充されるべきものと考える。男女共同参画運動は、
男女の人権の尊重、性別による差別の禁止を謳うが、市民生活には、法的抑止力の存在し
得ない性差別が多数存在する。今回私は、医療機関での男性のプライバシーに対する配慮
の脆弱、或いは欠落を問題としているが、改めて言うまでもなく、消費の世界の、明白な
男性差別であるレディースデーは、抑止不能の社会状況の中で存在を続けているし、トイ
レ、更衣スペース、パウダースペース等をめぐる男性への冷遇は、全国に広く拡大し、ひ
どい例を挙げれば、東名阪高速道路の御在所SAの如きに至っては、その男女間の格差は、
まるで男性が人間として扱われていないかのような状態なのである。例えば、夜行バスで
御在所SAに朝着けば、男性は、便所の水道で歯を磨き、便所の水道で顔を洗い、便所の
水道でヒゲを剃らなければならない。更衣ならば便所の空間の中で、しかも更衣が下半身
に及べば、大便をする個室の中でしなければならない。しかし女性には、パウダースペー
スや更衣スペースが用意されているのである。
・併せて、相談体制の、男性差別の事例を、この場で記す、例えば、後述するクリニック
B所在県の男女共同参画部局は、「男女共同参画センター」で、女性限定の電話相談だけ
を実施しており、「男女共同参画」であるにもかかわらず男性相談は存在しない。自殺も、
引きこもりも、孤独死も、明らかに男性に多いにもかかわらずである。この県の男女共同
参画条例は、条文で「性別による差別的取扱い」を明確に禁じているが、この条例を作っ
た男女共同参画部局自身が、条例と乖離した「女性限定」相談を、私の知る範囲で、少な
くとも8年間は続けている。なお、この連載記事の【医療機関:その2】に登場している
女性弁護士Dが、この女性限定相談の顧問をしているようである。
・関連して追記する。男女共同参画の相談体制は、全国的に見ても男性に対しては脆弱で、
私が調べた範囲では、関西を起点として少しずつ男性相談の整備も進んではいるが、実施
している自治体であっても、時間も回数も女性より圧倒的に少なく、例えば女性相談は毎
日あるのに、男性は、週1回短時間とか、月に2回、これもまた短時間、というような場
合が多い。事務局に電話をしてその理由を聞くと、決まって「男性相談員がいないから」
と答える。これもまた、私に言わせれば、はなはだ男女共同参画らしいやり口で、要する
に、つらさを受け止める女性の優れた能力を、女性だけのために生かしているのである。
電話相談の性別問題については、書き始めると長くなるから今回は避けるが、「いのちの
電話」であるにしろ「よりそいホットライン」であるにしろ、性別で分けてはいない。
・上述のように、私は、K市在住ではないという理由によって、「性別による差別等の相
談」から外されてしまったが、その根拠は、K市男女共同参画条例の条文中に、「市民」
という語句を使って表記されている。しかし、この条文中の「市民が対象者である」件に
ついては、K市役所のTさんから、次のような意味の発言を聞いており、これを足掛かり
に、もう少し踏み込めないかと、今も心に燻る思いがある。
【Tさんの発言内容】
条文には、対象は「市民」である(属地主義)と記されているが、行政サービス
として、それを超える対応はあってもよいのではないか、という考え方はある(条
文としては、ない)。市外在住者をどこまで相談対象にするかは、各所管課の解釈、
運用による。
・なお、上述の「性別による差別等の相談」は、月に1回、申告のあった事項について対
応を協議している、とのことであるが、私は、K市に隣接するU市の某法律事務所に、以
前(10年ほど前?)この委員会のメンバーであった弁護士Vが在籍していることをネット
で知り、彼とは2回、相談の機会を得たが、彼からは、「両性の平等」とはむしろ異質な、
消費の世界での女性優遇戦略を肯定的に捉え、同時に、クリニックA・B両者の女性限定
配慮を是認するスタンスが感じられた。私は彼に、事実経過と、私の主訴を含むクリニッ
クB院長との交換メール(【注1】いずれこの連載記事中に掲載する)等を、A4版の用紙
9枚に記して、2回目の相談の前に郵送しているが、彼は、恐らくは、それを読まなかっ
たのではなくて、読んで、しかし私の主訴を、意識的に捨象したのではないかと思う。そ
れが、2回の相談で、彼から感じ取った、彼のスタンスである。
・関連して追記するが、彼は、初回の面談の時、次のような意味の発言をしたと認識して
いる。私は社会科学には疎いから、聞き取る能力は脆弱であるが、言葉の記憶を辿れば、
彼の発言は、次のようになると思う。
「今の日本の法体系は、中世ヨーロッパ、モーツアルトの時代、18世紀の頃
の資本主義社会と、ほとんど変わっていない。労働運動によって(?)、上げ底
はあったが、『私人活動は自由、国は手足を縛らない』という法的規範によって、
最大の経済効果をあげようとしている」。
最大の経済効果・・・・・? そう言われると、消費の世界で拡大を続ける女性優遇戦略が、
明らかな男性差別であるにも関わらず放置されている理由が、見えてくるような気がする。
要するに、財界人であるにしろ政治家であるにしろ、社会の上層部に位置して、勝ち組の
幸せの中で生きている男たちは、心の中では、女性優遇戦略は男女平等に離反すると当然
の如く気付きながらも、経済効果を最優先させ、平等の倫理を壊す男性差別を、黙認、是
認、或いは推進しているのではないかと。そして、恐らくはそれと同質の、或いは類似し
た、女性優遇集客戦略を含みつつ、今の日本の社会の、女性優遇、女性専用化の進行を巧
みに利用しながら行なわれているのが、クリニックAやBの、女性優遇医院経営ではない
かと思うのである。関連して、クリニックAのホームページの、院長のページを見ると、
彼は、医の倫理に生きる人間というよりも、集客を重視する事業家のように見える。では、
クリニックBの院長はどうか? 彼は、今流行の言葉を使えば「イケメン」の男で、その
顔をホームページに出している。加えて、やがて後掲することになるが、彼の、恐らくは、
その明晰な頭脳で全てを計算した上での、批判の矛先を巧みにかわし、或いは無視し、女
性優遇配慮を貫徹しようとするその態度から、彼は、もしかすると、体質的に「女性が好
き」で「女性を優遇したがる男」なのであって、その体質が、院長の権限の椅子の上で、
平等の倫理を、横柄に破壊しているのではないかと思うのである。世の中には、そういう
男が、いるではないか。
ところで、上記【注1】の交換メールを含む文書を、私は、いずれ記すように、複数の
公的機関等(弁護士はVのみ)に送っているが、その内容に対して拒否的傾向を示したの
は、少なくとも今までの範囲では、上記の弁護士Vただ一人なのである。併せて、私が、
相談弁護士を求めて、実りのない試行錯誤をくりかえしてきたこの半年余りの経験を振り
返ると、多くの弁護士は、根底に持つ主義主張はそれぞれあるにしても、既存の法的規範、
一般的な法解釈、そして、今の社会を覆う支配的価値観、等の中で、自分が勝てるかどう
かを、強く忖度する人間のように感じる。私のような問題意識の相談者は、弁護士から疎
まれ、拒否される傾向が強いのである。そしてそれは、結局、今もなお日本の社会を厚く
覆う、男性に対するジェンダーバイアスの帰結なのだろうと思う。併せて、もう一つ記し
ておくが、弁護士Vは、羞恥心の弱い人間だと思う。しかし、弱くても、強さを受け止め
ていただければそれでよいのであるが、彼は、「男性」である私に対しては、それを受け
止める気配は全くなかった。
◆-23 公的機関への申告の、主たるものには、他に、【記事−A】◆-7に記したように、
「K市保健所 医療安全課 相談窓口への申告」と、「K市地方法務局人権擁護課への人権
侵犯被害申告」があるが、要点は◆-7に記したので、それを、以下に、そのまま転記す
る。「人権侵犯被害申告」については、一抹の期待があるからこその申告なのであるが、
残念ながら、予測通りの、「人権侵犯事実不明確」にとどまってしまった。法務局(もと
をたどれば法務省)は、この種の問題について、男性に対しては、事実上、支援をしない。
「不明確」の結論には、実効性などないのである。
※ K市保健所 医療安全課 相談窓口への申告 ・・・・・・・・・・・ ◆-7の(3)
・ 医療安全課は私の要望をクリニック【A】に伝えてくれたが、後日、私が【A】
の事務長に確認の電話を入れたところ、「確かに要望は聞いたが、受け入れること
はできない」と言われた。私が改めて理由を聞くと、「今の日本の社会は女性優遇
の方向で動いている。だからうちのクリニックも女性優遇にした」という返答が返
ってきた。酷い話しである。
※ K市地方法務局人権擁護課への人権侵犯被害申告 ・・・・・ ◆-7の(4)
・昨年の4月4日に被害申告をしたが、8月中旬に「人権侵犯事実不明確」の結論
が出てしまった。この件について、クリニック【A】の認識を確認するために電話
を入れ、改めて事務長に男性専用トイレ設置について意向を聞くと、「ダメだ」と
強く拒否されてしまった。
◆-24 私は、クリニックAへの要望が実現しない場合を考え、昨年の5月に、「内視鏡挿入
困難」の患者に対しても安全な検査が可能と思われる医師を探し、私の居住県の、比較的
新しい医療機関、院長が国立がんセンター出身であるという、クリニックBにアクセスし
た。ところがここには、クリニックAを上回る女性優遇配慮があったのである。次回から
は、この、クリニックBを巡る取組みについて記す。
posted by 翠流 at 18:47|
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トイレの男性差別
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2020年02月11日
言い訳と言われても仕方ないが、
冬の寒さと年齢が壁となって、記事のアップが遅れている。
最近は、乏しくなった財力を気にして、
喫茶店より公立図書館を、などと考え、
8年ぶりの学習室利用を試みながら、
「男性にも専用トイレを」に関わる要望書、
或いは、それに類する申告書のような書面を書いているのであるが、
朝、計画通りに起きられるわけではなく、
朝食なのか昼食なのかわからないような食事をとり、
ようやく午後になって図書館の席に座るのであるが、
若い人と比べると、根気の低下明らかなるものがあって、
若さの集中力には敬服するばかりなのである。
今、書いている要望書、或いは申告のような書面の送付先は、
当面は、4か所、
具体的には、クリニックA所在地の市医師会、クリニックB所在地の市医師会と県医師会、
そして、某議員団が、協力弁護士と開設している相談所。
医師会については、実は、事案発生当初からアクセスしているのであるが、
相談を受付けるのは保健所と言われ、すべて断られてきた。
ところがなぜか最近は、スタンスが受容的になっているのである。
しかし、それなりに本気で取り組んでいると、そういう変化に出逢うことはある。
たとえば他にも、クリニックB所在の、県の相談センターは、
当初、私がクリニックBの患者になっていないことを理由として、
私を門前払い扱いにしてきたのであるが、
私とクリニックB院長の間で交わされたメールのコピーを含む文書を送付してから、
スタンスが受容的になったのである。(その文書は、いずれブログ中に掲載する。)
しかし、そのような変化はあっても、
実効性はいかがなものかと、
一抹の期待を持ちつつも、自嘲的な諦念が支配的な思いの中で暮らしている。
もう、だいぶ前のことになるが、
県弁護士会の、短時間の電話無料相談に別件で電話をしたとき、
その日の担当弁護士は、
あなたの考えていることは、既に議員レベルだ、などと言っていたが、
たとえば、消費の世界の女性優遇戦略や、男性専用車両不存在の問題や、
それらが医療機関にまで浸潤してしまった今回の、
クリニックAやBの女性限定優遇配慮を、
平等な人権尊重の理念に立って、
議員立法で解決してくれるなどという議員集団など、
あるはずはないだろう、と思う。
女性専用車両問題で、卓越した任意周知活動を行ってきたあの人が、
以前、彼のブログの中で、
「正論」に則った要求行動の弱さについて、語っていたと記憶するが、
今の私の行動は、まさにその典型ではないかと思ったりする。
彼は、やはりそのブログの中で、
「相手の嫌がる事をすること」の効果に言及していたが、
今回、私が取り組んでいる問題の場合は、
相手の嫌がることをしたら、
それがすべて「事実」の公開であっても、私が名誉棄損で訴えられ、
医者という肩書を持つエリートの男たちに、
私は殺されるような気がするのである。
ところで、今夜、ブログ記事をアップしようと思った契機は、
実は、上述のことにあったわけではなくて、
今夜ネットで見た次の記事を、拡散したいと思ったからなのである。
内容は、要するに、「夫婦間トラブル」と、「男性の自殺」。
男性の悲惨が、ここにも現れている。
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【記事名】 夫婦げんかで死を選ぶのは男性! 法医解剖医が語る男女
2/10(月) 20:00配信 ハルメクWEB
https://headlines.yahoo.co.jp/article?a=20200210-00000003-halmek-life
◆ 法医解剖医が見た夫婦トラブルと男女の違い
これまで、3000人以上の死因がわからない死体を解剖してきた法医解剖医・西尾元(に
しお・はじめ)さん。運ばれてきた中には、夫婦間トラブルで亡くなった死体もあったと
いいます。男女の性差と夫婦について伺います。
◆ 法医学のセミナーをゲラゲラ笑って聞ける女性たち
法医解剖医として、兵庫県内の阪神間の6市1町を担当している西尾元さん。年に数回、
関西のカルチャーセンターで一般人に向けた法医学に関する講演しています。取り上げる
テーマは、「解剖されないような死を迎えるにはどうしたらいいのか」。なんと、その参
加者の多くは50〜60代の女性たちだそう。
「現在解剖される人は7割が男性で、つまり女性よりも男性の方が解剖死されるような生
き方をしているわけです。そういった男性の典型的な死に方は、一人暮らしになって、生
活が荒れて孤独死するパターン。
だから聞きに来られた女性たちには、『離婚か何かして、一人暮らしになってお酒を飲ん
で、生活が荒れて生活保護で髪の毛もボーボーに伸ばし放題でアカだらけになって、血を
吐いて亡くなるのが男性の典型例だから、あなたが旦那さんより先に死ぬと、旦那さんも
こういうふうになりかねませんよ』とか、『生活が荒廃しないように、旦那さんのことを
よく教育してください』とかお伝えしています。それを女性たちは、友人同士でゲラゲラ
笑いながら聞いてくれていますね」
◆ 解剖台の上だけでは、女性の勝率は100%
西尾さんは、夫婦間トラブルでの死因からも男女の違いがよく見えると言います。例えば、
夫婦げんかをした後に自殺を選ぶのは、決まって「男性」なのだそう。
西尾さんの著書『女性の死に方〜解剖台から見えてくる「あなたの未来」〜』(双葉社刊)
では、「50歳を過ぎた男性が妻に性交渉を拒まれて深く傷つき、海に飛び込み自殺をした
事例」や、「起業に失敗した男性が多額の借金を背負ったことを妻に打ち明けた結果、責
め立てられて自殺した事例」が挙げられています。
「今のところ、夫婦げんかで亡くなったと思われる遺体は夫ばかりで、妻は一人もいませ
ん。私も結婚しているのですが、口げんかをすると負けるというのがわかっているので、
夫婦げんかとなるとさっさと家を出ていくことにしています。結局、夫婦げんかで男性の
勝つ可能性はゼロなんですよ。実際に、解剖でそういった遺体に出合うと『あ!やっぱり、
お前もか……。やられたんだね』と同情します」
西尾さんは、女性は生物学的にも強いと言います。
「生物学的にも男性の方が死にやすいです。性染色体から見ても、人間はもともとは女性
の型のXを持っていて、そこにYという遺伝子が加わると男性化するだけなんですよ。女
性は本当に強い。家事をして家族を支え、家族と介護に向き合っているのも女性ですしね」
◆ 男性は自立の道を歩むことが大事
一人暮らしになって「解剖される死体」になりやすい男性は、どうしたらいいのでしょう
か?
家事にかけている時間を調査した「第6回全国家庭動向調査」(国立社会保障・人口問題
研究所が2018年実施)では、妻が平日4時間23分、休日4時間44分、夫は平日37分、
休日1時間6分。育児にかける時間では、妻は夫に比べ平日は7時間26分、休日は5時
間58分も多く費やしているとわかっています。
自分に介護が必要になったときに誰に介護をしてもらいたいか。ここにも、男女の違いが
大きく表れていると西尾さんは指摘します。内閣府の「令和元年版高齢社会白書」では、
男性の半数以上が妻による介護を願っていますが、女性は2割にも満たず、子やヘルパー
に介護してもらいたいと考えているという結果が。
「男性は、妻に頼らず自立すべきなんですよね。よく言うでしょう、男の人は仕事してい
るうちはいいんだけど、退職した後何をしていいのかわからないし、家事もせず家にいて
妻からは邪険に扱われると。私もそうならないように、夫婦で決めていることがあります。
定年後、朝夜は一緒に食べるかもしれないけれど、昼ご飯は一緒に食べない。男女で互い
にストレスにならないような生き方をしないと。男性も、変わっていかないといけないん
だろうと思います。そうすれば生活が荒れたり、夫婦げんかをしたりで『解剖される死体』
にはならないのでは」
◆ 解剖されないためには、お風呂とトイレに気を付けよう
では、男女ともに「解剖されないような死を迎える」には、何をしたらいいのでしょうか?
「一般論的には、成人病にならないような食生活とか運動をするということにはなります。
しかし、法医学的には家の中での突然死を防ぐなら、冬場の風呂とトイレには気を付けた
方がいいです」と西尾さん。
家の中で倒れて亡くなっている場合の死因として、一番多いというのが「ヒートショック」。
気温の変化によって血圧が上下し、この血圧の乱高下に伴って脳内出血や大動脈解離、心
筋梗塞、脳梗塞などの病気が起こることです。2006年のデータでは、1万4000人がヒー
トショックで亡くなっています。
西尾さんは、特に「トイレ前」と「お風呂から出た後」に気を付けてほしいと指摘します。
「日本だと、エアコンで部屋だけ暖めて、廊下、脱衣所、浴室は寒い住居が多いですよね。
だからトイレに行くまでの廊下だったり、熱めの浴槽を出た後にヒートショックを起こし
てしまうのかもしれません」
西尾元(にしお・はじめ)さん
1962(昭和37)年、大阪府生まれ。兵庫医科大学法医学講座主任教授。法医解剖医。香
川医科大学(現、香川大学医学部)卒業後、同大学院、大阪医科大学法医学教室を経て、
2009年より現職。兵庫県内の阪神間の6市1町の法医解剖を担当している。これまでに行
った解剖約3000体。年間の解剖数約200体。2017年、『死体格差 解剖台の上の「声なき声」
より』(双葉社)を出版。近著に『女性の死に方〜解剖台から見えてくる「あなたの未来」
〜』(双葉社刊)。
取材・文=竹上久恵(ハルメクWEB編集部)
posted by 翠流 at 03:19|
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日記・つぶやき・愛の世界をあなたに
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2020年02月01日
大腸内視鏡クリニック【A】への取組み ・・・ (No.3)
【記事ーD】:経過と取組みの詳細ーV ・・・・・ 2019年3月18日(月)〜3月30日(土)
◆-15 3月18日(月):検査の翌々日である。トイレに関する要望を伝えるためにクリニッ
クAに電話をした。初めに看護師長の名前Qを確認し、再び彼女と話しをしたが、彼女の
スタンスは◆-11と変わることがなかった。続いて、事務長が電話に対応した。会話内容
は次の通り。
(私)なぜ、女性だけに専用トイレを作ったのか。
(事務長)女性から要望が多かったからだ。男性から要望は出ていない。
(私)3年前は9室全てが男女兼用であった。女性専用トイレを作ったのはいつか。
(事務長)1年ほど前。
(私)女性と同様に、男性にも専用トイレを2つ作ってもらいたい。この件について、
院長に会って、直接話しをしたい。
(事務長)院長に会うことはできない。要望は院長に伝える。今週中は難しい。
来週あたりに、こちらから結果を電話する。
【追記】 なお、この日か、後述の3月27日(水)のどちらかと思われるが、私は事務長
に、患者は男女どちらが多いかを聞き、「日によって男女比は変わるが、全体とし
ては男性の方が多い」という回答を得ている。
◆-16 同日、クリニックAへの啓発的発言を求めて、日本看護協会に電話を入れた。し
かし、「啓発・指導の権限はない。厚労省か保健所に問合せをしてほしい」とのことであ
った。記録の付記に「厚労省は国立病院のみ」というメモがある。続いて、A所在地の保
健所に電話を入れ、医療安全相談窓口の存在と電話番号を聞いた。電話を入れると、「ク
リニックに伝えてもらいたいことがあれば、要望に沿うことはできる」とのこと。他に「市
民の声」の存在も聞いたが、直接性も会話によるフィードバックもなく、伝わる部署は同
じであろうと判断し、利用していない。
◆-17 3月20日(水):国民生活センターに電話を入れた。受けた女性によれば、私がクリ
ニックAに手紙を書く場合、それを国民生活センター相談員のメルアドに送信し、読ませ
てもらえれば、Aに電話をして「読んでください」と言うことはできる、とのこと。
◆-18 3月27日(水):クリニックAの事務長から電話が入った。会話内容を記す。
(事務長)あなたの要望に応えることはできない。今後、うちの男性患者から男性専用
トイレ設置の希望が出れば、その段階で検討の対象とする。今はその予定はない。
(私)男性患者の私が希望している。
(事務長)あなただけではダメだ。
(私)私の経験からすれば、検査用トイレは常に複数空いており、2つを男性専用に
しても支障はないでしょう。
(事務長)設置する予定はない。
(私)なぜ女性だけに配慮するのか。
(事務長)女性は弱い立場にある(注1)
(注1)私はこのブログのような活動を始めて9年余りになるが、この種の問題の
場合、今の日本では、女性はどこへ行っても手厚く配慮される存在であるか
ら、むしろ「強い立場」なのであって、男性は逆に、どこへ行っても脆弱な
配慮しかなされない存在であるから、むしろ「弱い立場」なのである。実際、
今回のような「男女兼用の2室を男性トイレにする」という、客観的には何
の問題もないと判断される事象について、私は既に10か月の間、被差別の
ストレスを毎日感じながら、合法の手段は他にないかと、自分の能力の限界
まで探し歩き、働きかけ、しかし未だに何の解決もなく、今後の道の踏み出
し方によっては、名誉棄損の扱いを受け、裁判に負け、財力のない私は、現
実問題として殺される末路になるのではないかと、怯えなければならない状
況があることを考えれば、男性が強い立場であるなどという事務長の発言は、
とんでもない倒錯の誤謬だと思うのである。
(私)署名を集める。
(事務長)うちの患者でなければ・・・・・。(注2)
(注2)大腸内視鏡検査の患者は年齢の高い人が多い。「男性はトイレのことなど
気にするものではない。そういうことは女性のものだ」という性別役割意識、
ジェンダーバイアスの、強い支配を懸念する。実際、12月27日に掲載した記
事、『男性にも専用トイレを・・・【医療機関:その2】』に記した2人の弁護
士、F・Gのような男性が存在する。加えて、署名の主導権をクリニックA
が握れば、負けは見えているように思う。負ければ、次に打つ手はないので
はないか? そういう認識の故に、私は院外の署名を考えている。今は、名
誉棄損等の問題について、既述の如く難しい相談者探しに試行錯誤を繰り返
しながら、関連署名サイトと連絡を取り始めている。
(私):(また電話をする、と言って、切った)
◆-19 3月28日(木):クリニックAに電話。受付のSさんが出た。彼女は私に対して受容
的だった。私は、彼女には感謝している。私が看護師Rと話したい旨を伝えると、彼女は
「調べてこちらから電話しますよ」と言った。私は、この段階では、まだ、Aの窓口一本
化を絶対視していない。私は看護師から院長への働きかけを期待していた。
◆-20 同日の夕刻、Sさんから電話があった。「今日の段階ではどの看護師かわからない。
確認して明日にでもTELします。」とのこと。
◆-21 3月30日(土):連絡がないので、こちらからクリニックAに電話。Sさんが出るも、
「少し待ってください」と言われ、彼女の声が不分明となる。後方で誰かと話している印
象があり、Sさんが、Rの名前として事務長と同じ名前を、誰かに指示されたかのように
私に呟いた印象があった。Rの正しい名前は未だにわからない。
声が聞こえなくなったので、私はいったん電話を切り、改めてかけ直した。電話に出た
のは事務長であった。彼との会話を記す。
(事務長)看護師と話しをするのは困る。職員は、病院の決定に従って動いている。
(私)それぞれの職員の立場からの意見を聞き、対応を考えるべきではないか。
(事務長)(攻撃的な口調で)
あなたは、看護師長(Q)とも看護師(R)とも30分以上話しただろう。(注3)
(注3)私は、はなはだ心外であった。看護師長の態度は◆-11に記した如
くであるから、会話が長くなるはずはない。看護師Rとの会話は、検査直
前の測定中のことであるから、30分以上話すはずはなく、◆-12に記した
ように、私から話を打ち切っている。
(私)(上の事務長発言に対して)そんなことはない。看護師長とは、検査当日も、電
話でも、3分以内だろう。看護師(R)とは10分程度と思う。私の方から、長時間
になるのを避けて、話しを打ち切った。
(私)しかし、事務長とは長く話しましたよ。時間は測っていませんが、30分くらい話
したかもしれませんね。
(私)私は、勤務時間中であることを常に配慮しながら電話をしている。受付のRさん
にも気を使いながら話しをしている。
(事務長)二人とも(看護師長と看護師R)、あなたのことを、こわいと言っている。
(注4)これもまた心外であった。こわいかどうかは相手の感じ方であるか
ら、私が言う領域ではないが、良識を逸脱した態度をとったつもりはない。
(私)心外だ。そういう言い方をされると、大変ショックだ。
(事務長)(私が会話中で「人権」という言葉を使ったため)
人権の話しを持ち込まれても困る。
(私)(電話の所要時間に関わって)迷惑なら勤務時間外に電話をする。
(事務長)時間外に電話を受けることはない。
・・・・・・・・・会話の主要部分は、以上。
次回は、公的機関への働きかけを中心に記す。
posted by 翠流 at 19:59|
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トイレの男性差別
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2020年01月24日
大腸内視鏡クリニック【A】への取組み ・・・ (No.2)
【記事ーB】:経過と取組みの詳細ーT・・・・・ 診察・事前検査:2019年1月10日(木)
◆-8 私は受付を済ませ、診察を待つ間に、今まで渡されたことのない説明書を渡された。
内容は、「自宅での下剤服用を希望する場合は申し出るように」であった。私は以前、ホテ
ルでの下剤服用を希望したことがあったが、断わられ、前処置フロアで服用してきた。今回
はこの説明書が渡されたため、医師に改めて申し出たところ、了解された。この時、私の診
察を担当したのはL医師。
◆-9 診察後、検査日の予約と説明を担当の女性M(職種?)から受けたが、私は、彼女
から、私の検査を担当するのがJ医師(◆-4参照)であると聞かされ、動揺した。私はこ
の時、◆-4に記したJ医師との会話の内容を話題にしたが、それが私のカルテに記されて
いると彼女から聞かされ、動揺は一層強くなった。私が彼女に、他の医師ならば誰になるか
と聞くと、N医師とP医師の名前が挙がった。私は変更を申し入れ、最終的に、J医師が誰
の検査も担当しない3月16日(土)に予約を取った。私の担当はP医師となった。
◆-10 この検査説明の後、尿検査と血液検査があったが、私は上記の動揺を引きずり、尿
検査で、あり得ないような失敗をしている。私は、検尿カップを持って採尿室に入ったが、
カップを脇の台の上に置いたまま、検査のことを忘れ、排尿して水を流し、カップを置いた
まま待合室に戻り、椅子に座り、尿検査担当の女性職員が私に声をかけるまで、尿を採らな
かった自分のミスに気づかなかった。
【記事ーC】:経過と取組みの詳細ーU・・・・・ 内視鏡検査日:2019年3月16日(土)
◆-11 私は、一般診察用待合室で指示を受け、更衣の後、前処置フロアを通らずに検査フ
ロアに行き、◆-5・6に記した検査用トイレの変化に気づいた。私はこの件について、用
を足した後、すぐにナースセンターへ行き、看護師長を呼んで、男性専用トイレをつくって
欲しい旨を伝えたが、彼女は、「権限は院長と事務長にあるので私には何もできない」と、
固い表情で言った。彼女の態度から受けた印象は、盲目的従順、というより、むしろ、上命
下達の強い管理体制の証しのように感じられた。それは、後日、事務長から、窓口一本化を
強調され、一層強い印象となる。医療の現場であれば、看護職の見解や判断が、医師の認識
に影響を与えることは、むしろ、あり得たほうが良いのではないかと私は思うが、今回の件
については、その可能性は片鱗もない。なお私は、この時、看護師長のネームプレートを見
たが、その名前を失念し、後日、3月18日 (月) に電話で問い合わせをした時、「Q」と聞か
されている。この名前と、失念していた私の朧な記憶との間に違和感はなく、嘘はつかれて
いないと思う。しかし、次に記すもう一人の看護師Rの名前については、3月30日(土)に問
合せをしているが、電話口での会話が不分明となり、彼女の正しい名前は未だにわからない。
この件については、次回の記事に改めて記す。
◆-12 看護師長との会話の後、私は、別の看護師Rから体重や血圧の測定を受けた。この
時私は、彼女にも男性専用トイレを作って欲しい旨を伝えたが、彼女は私に、「1つくらい
なら・・・」と、揶揄するような語調で言った。この時、私は、やはり彼女のネームプレート
を見たが、その名前を失念した。この件に関わっては、上述の件で、次回の記事に 詳述す
る。血圧の測定を受けながら、私は、自分の様々な思いを看護師に伝えたいと思い、Rに
話し始めたが、検査を控えた業務の途中であり、私の方から、「時間がかかると支障がある
から」と言って話しを途中で切った。ところが、彼女や前述の看護師長と私の会話について、
後日、私は、事務長から冤罪的な攻撃発言を受けている。この件も、次回詳述する。
◆-13 検査終了後、私は、検査着のズボンの汚れが気になり、更衣室に入る前に、前処置
フロアの検査用トイレで着替えをしたいと思い、新しい検査着ズボンを持って、前処置フロ
アに行った。土曜であったせいか、部屋には、患者はもう誰もおらず、室担当と思われる女
性(看護師?)が2人いただけであった。私は2人の許可を得て部屋を横切り、検査用トイ
レに入り、汚れたズボンをサニタリーボックスに入れ、新しいズボンを穿いて、更衣室に向
かった。この時、使用した個室トイレを含め、数個の個室ドアに、男女共用のプレートが貼
ってあるのを確認したが、この前処置フロアーの、検査用トイレ全体の状況は確認していな
い。全体状況は、後日、事務長に確認している。この件は後述する。
◆-14 更衣の後、この日の検査結果の説明を担当したのは、検査を担当したP医師。診断
は「S状結腸に2mm程度のポリープが1つ」で、「消える可能性もあるから放置して2年
後に再検査」と指示された。
(続く)
posted by 翠流 at 02:23|
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トイレの男性差別
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2020年01月22日
YAHOO! ニュースから、気になる記事とコメントを引用する。
加害者の氏名は、アルファベットに置き換える。
【記事名】:横浜国立大学生が小学生にわいせつ「15回〜20回・・・」
2020 1/21(火) 20:12配信 TBS News
https://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20200121-00000107-jnn-soci
【記事本文】
横浜国立大学の学生の男が小学生の女子児童にわいせつな行為をしたとして、警視庁に逮
捕されました。
強制わいせつの疑いで逮捕されたのは横浜国立大学2年のA容疑者(21)です。A容疑
者は去年10月、東京・稲城市の商業施設内で、小学校高学年の女子児童(10代)に対し、
下半身を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。
警視庁によりますと、A容疑者は廊下に1人でいた女の子の前に無言で立ち、いきなり襲
って逃げたということです。
取り調べに対して容疑を認め、「小学生くらいの子が好みで、我慢できなかった。2年ほど
前から15回から20回くらいやった」と供述しているということで、警視庁は余罪につい
ても調べています。(21日16:20)
最終更新:1/21(火) 21:16 TBS系(JNN)
【コメント二つ】
◆ 中野円佳(オーサー):ジャーナリスト/『なぜ共働きも専業もしんどいのか』著者
精神保健福祉士として加害者のヒアリングをしている斉藤章佳さん著 『「小児性愛」とい
う病―それは愛ではない』では小児性愛加害者には認知の歪みがあり、性愛嗜好を実現する
ために自分自身の行為を正当化する、他の犯罪に比べても再犯が多く、長期の目的達成のた
めに教師など子どもと接する職業に就くケースもあるなどの恐ろしい現実が描かれています。
一方、加害者に共通する成育歴として虐待やいじめを受けた等の「逆境経験」があり、現実
から目を背けたいときに、児童ポルノなどのトリガーに触れると性的嗜好のパンドラの箱が
開いてしまい、依存症的にはまってしまうという生々しいプロセスが当事者たちの語りから
明らかにされており、インターネットで簡単に児童ポルノ的な題材にアクセスできてしまう
状況がこうした犯罪を増やしているのではと背筋が寒くなります。被害者をうまない、加害
者・再犯を増やさないためできることを議論すべき時だと思います。
◆ yukarosa-k
以前も類似の記事にコメントしたことがありますが、どう考えても、男性の性犯罪が病的
に増加していると考えざるを得ません。潜在化していた事象の顕在化ではなくて、確かな増
加だと思います。このような状況に対して、厳罰化を求める声が多数あるようですが、それ
だけでは抑止力にはならないと思います、斉藤章佳精神保健福祉士の分析が妥当であるか否
かについての、専門家による分析、評価も含め、この病的増加の原因を探り、根本的な対策
を立てなければならないと思います。私は、斉藤氏の言う「逆境経験」以外にも小児性愛を
加速させる外的要因があるように思いますし。他の性犯罪についても同様です。先入観、固
定観念を持ちすぎるのではなくて、つまり「初めに結論ありき」ではなくて、事象を科学的
に分析し、対策を立てなければいけないと思います。ある人は「21世紀は男性問題の世紀に
なる」と予見していました。それがまさに今のように感じるのです。
posted by 翠流 at 08:53|
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日記・つぶやき・愛の世界をあなたに
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